試用期間中の賃金

試用の期間中の賃金を少なくできるのは。

試用期間中なら

試用期間中は、教育期間中だから、給料をいくらでも安くしてもいいんだよね。と相談を受けました。

さすがにいくらでもってことは、出来ないですよねとお返ししましたが、その根拠について考えてみます。

最低賃金の制度

最低賃金法によって、国が賃金の最低限度を定めています。

雇う人は、その最低賃金額以上を支払わなければなりません。

また、最低賃金は、正規社員やパート・アルバイトなどの雇用の形態に関係することなく、企業で働くすべての従業員に適用されます。

もし最低賃金を下回る金額で、雇用契約をしたとしても、その金額については無効となり、自動的に最低賃金の額で契約したものとなります。

最低賃金の対象となる部分は、基本給と諸手当(一部対象外があります)になります。

これを時間あたりの金額にしたときと、定められた金額を比べることになります。

もし違反すると罰金の対象となってしまいます。

最低賃金を下回ることができるのは

今回の試用期間中の従業員の賃金については、一定の条件を満たすことで、最低賃金を下回ることが可能となります。

対象となるのは

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試の使用期間中の者
  3. 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
  4. 軽易な業務に従事する者
  5. 断続的労働に従事する者

とあるので、2に該当することになります。

雇う人が、労働局の許可を受けることで、最低賃金を下回ることが認められます。

だからといって、100円とかには出来ませんのでご注意ください。

社労士相談

Posted by 浅田昌範