2022年4月から義務化されている産休前の周知と意向確認

企業側に実施が求められています。

妊娠・出産等の従業員からの申し出

従業員から産休の申し出があったとのことで、相談がありました。

2022年4月1日から、事業主には、本人に制度をお知らせすること、育休取得の意向を確認することが義務化されています。

このため、スムーズな対応が必要となってきます。

妊娠・出産等の申し出は、法令では申し出方法を書面等に限定していないため、特に決めていないのであれば、口頭でも可能となります。

もし事業主が、申し出方法を指定する場合、その方法を決めて、周知しておく必要があります。

 

周知と意向の確認

この妊娠・出産等の申し出のあった方に対して、事業主は、育児休業制度等の周知をするとともに、制度を利用するかどうか意向を確認する必要があります。

周知する事項には

  • 育児休業・出生時育児休業に関する制度(制度の内容など)
  • 育児休業・出生時育児休業を取得するときの会社の申出先(総務課など)
  • 育児休業給付に関すること(休業中の手当)
  • 育児休業・出生時育児休業期間において負担する社会保険料の取り扱い

の全てを説明することが必要となります。

 

実施の際の留意事項

この改正によって、事業主が説明しようとしたところ、「育児休業を取得するつもりはない」「制度の説明は不要」と言われても、事業主は、一度は聞いてもらうなど、対応することが求められています。

また、この周知や意向の確認が、「労働者による育児休業申出が円滑に行なわれるようにすることを目的とするものである」となっているため、取得させない方向で行うことはできません。その場合は、措置の実施とは認められないことになります。

国や、男性の従業員からも育児休業の取得を求める時代が来ています。

社労士相談

Posted by 浅田昌範