定年後再雇用をした嘱託社員の雇用継続

手続きしておくことで安心です。

定年後の再雇用

定年後に、引き続き嘱託社員として雇い直すときの注意について聞かれました。

定年後、再雇用となった嘱託社員は、毎年更新といった、有期の雇用契約となることが一般的です。

ただ、有期の雇用契約であっても、更新されて通算5年を超えたときは、無期雇用に転換となる対象となります。

無期となると、定年の意味がなくなってしまうことから、対応が必要です。

そこで、労働局から認定を受けることによって、無期雇用とならないようにすることができます。

規則で決めても

就業規則で、無期雇用に転換する申込権の発生しないように決めてあっても、労働局の認定を受けていないのであれば、発生します。

無期の雇用としないのであれば、必ず届出をする必要があります。

手続き

この制度は、無期転換ルールの特例と呼ばれています。

無期転換ルールの特例を利用する場合は、「第二計画認定・変更申請書」を管轄の労働局へ届出します。

一度認定を受けると、有効期限はなく、適用除外をずっと受け続けることができます。

ただし、この無期転換ルールの特例で、対象となる従業員は、企業で定年を迎えた方のみが対象となります。

社労士相談

Posted by 浅田昌範