36協定を提出するには

出す方法もいろいろあります。

36協定とは

残業させているんだけど、出してませんと相談を受けました。

どうやら36協定というものについてご存知の様子です。すぐに出すようお話させていただきました。

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことで、通称名です。

この時間外・休日労働については、労働基準法第36条に規定されています。

時間外・休日労働のために、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合、労働組合などと書面による協定を結んだうえで、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

提出することで得られるもの

この36協定は、労働者がたった1人の場合でも、届け出が必要となります。

36協定を労働基準監督署に提出することなく、労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。

労働基準法違反となると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

また処罰は、企業だけでなく、企業の労務管理を担当する責任者にも及びます。

さらには、この罰則を受けた企業のうち書類送検されると、企業名が公表されることとなり、社会的な信用に傷がつきます。

有効期間をどうする?

36協定を結ぶ際、有効期間を決める必要があります。

この有効期限には上限はないため、例えば2年間、3年間でも決められます。

ただし、時間外・休日労働させることができる対象期間が、1年間に限るとなっています。

このため、同じ「1年間」にしておくのが望ましいです。

また36協定は、対象期間の途中であっても破棄することができます。

ただし破棄するためには、企業と従業員のどちらかが、36協定の破棄を申し出て、双方が納得することで可能となります。

社労士相談

Posted by 浅田昌範