事業主も労災に入れます

公的保険制度を上手に活用しましょう。

労災に入るメリット

家族が従業員だと、労災に入れないの?と聞かれました。

労災保険は、労働者が仕事や通勤によって被災した場合、補償する労働者の保護を目的とした制度です。

このため、事業主・自営業者・家族従事者などは、加入する対象者となっていません。

しかし、同じ様に働いている環境下であれば、けがをしたり病気になったりします。

このため、特別加入制度として、一定の要件のもとで、任意加入することができます。

労災に入ることで、補償として、治療費、休業中や障害が残った場合の給付、亡くなった場合の遺族への給付が受けられます。

入れるひと

特別加入に加入できる範囲は

  • 中小事業主
  • 一人親方
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

となっており、どこかの区分に属する形で加入します。

手続き

加入するためには、加入する区分で、手続きができるところが異なります。

手続き先は、労働保険事務組合か特別加入団体となり、そこを経由して加入することとなります。

加入をご希望の場合は、社会保険労務士またはお近くの都道府県の労働局や労働基準監督署に問い合わせてみてください。

社労士相談

Posted by 浅田昌範