人を雇用するときに渡すもの

書面でしないといけないものがあります。

労働条件の明示

新しく従業員を雇うとのことで、相談を受けました。

従業員を雇うときには、事業主は、労働時間や給与などの労働条件を明示しなければなりません。

これは、パートやアルバイト、正社員など区別することなく、すべての従業員に対して行う必要があります。

この労働条件ですが、労働基準法では

  • 文書で明示しなければいけないもの
  • 口頭で明示してもいいもの

と2種類に分かれています。

しかし、口頭でもいいことになっていても、後々のトラブルにならないように、極力書面にしてお渡しすることをおすすめします。

 

文書で明示しなければいけないもの

文書で明示しなければいけないものには

  1. 労働契約の期間
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
  3. 就業場所・従事する業務の内容
  4. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  5. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  7. 昇給の有無
  8. 退職手当の有無
  9. 賞与の有無
  10. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

が、労働基準法施行規則第5条に決められています。

なお、7〜10は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条に決められていて、正社員に比べて週の所定労働時間が短い労働者(パート)に対してのみ行う必要があります。

 

口頭で明示してもいいもの

口頭で明示してもいいものには

  1. 昇給に関する事項
  2. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
  3. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
  4. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  5. 安全、衛生に関する事項
  6. 職業訓練に関する事項
  7. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  8. 表彰、制裁に関する事項
  9. 休職に関する事項

があります。

ただあとで、従業員から覚えていないなどと言われないようにするためにも、書面にして渡すことをおすすめします。

社労士相談

Posted by 浅田昌範