個人事業主の健康保険と厚生年金

社会保険完備とあると安心します。

任意適用制度

従業員を3名雇っている個人事業主の方から社会保険についてどうしたらいいか相談されたと聞かれました。

法人などであれば原則として、健康保険と厚生年金保険に、加入していることとなります。

一方、従業員が5人未満の個人事業などであれば、社会保険に加入する義務はありません。

ただ、従業員を雇うのであれば、社会保険を用意できたほうが、このさきの事業発展のためにも、いい人材が集まりやすくなります。

社会保険には、一定の要件を満たすことで、厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険・厚生年金保険に加入することができる制度があります。

この場合、健康保険は加入するが、厚生年金保険は加入しないといった運用をすることができます。

もちろん逆のパターンについても選択できます。

加入することとなった場合、任意適用事業所と呼ばれます。

個人事業主自身は?

任意適用事業所となっても、個人事業主は加入することができません。

加入を希望するのであれば、法人になる必要があります。

どうすれば加入できる?

任意適用事業所となるためには、従業員の2分の1以上の同意が必要となります。

なお、この同意対象となる従業員は、加入対象となる方となります。

また、任意適用事業所になると、同意しなかった従業員も、加入することになります。

さらに、事業主は従業員の資格関係や報酬関係の各種手続きや、被保険者となった従業員と保険料を折半して負担し、納付する義務を負います。

任意適用事業所とするかは、従業員と十分な話し合いの上ですすめることが必要です。

社労士相談

Posted by 浅田昌範