深夜労働の割増賃金

深夜労働の賃金について書いてます。

深夜労働の割増制度

「深夜に働いたら多く払ってもらえるんですかね」と聞かれました。

これは、多く払ってもらえていないということでしょうか。

深夜の労働については、労働基準法で決められています。

午後10時から午前5時までの間が深夜とされています。

上乗せとなる金額

この深夜の時間に働いた場合は、賃金の25%以上を上乗せする必要があります。

このため、時間外労働をしていて、深夜となった場合は、通常の時間外手当が25%、深夜の分が25%の合わせて50%以上を上乗せして支払う必要があります。

これが、休日労働である場合は、休日労働の分として35%、深夜の分として25%の合わせて60%以上を上乗せして支払うこととなります。

払わないと

深夜労働の割増を払わないことは、賃金の未払いということになります。

このため、賃金の未払いは、労働基準法違反となります。

労働基準法違反によって、罰則が科せられることになりますのでご注意ください。

また、賃金の未払いについては、時効まで3年間あります。

相談者には、一般論をお伝えしますが、結局のところ労働基準監督署で教えてもらうのがいいのではないかとお伝えしました。

社労士相談

Posted by 浅田昌範