法人は社会保険に強制加入となります
法人は強制適用事業所となります。
社会保険の加入義務
社会保険は加入していなくて、国民健康保険なんですよねと言われて、あれ???となりました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所として、法人があります。
この場合、強制適用事業所と呼ばれます。
強制適用事業所は
- 事業主や個人の考え
- 企業の規模
- 業種
といったものに左右されることなく、加入が義務付けられることになります。
法人の種類
対象となる法人の種類は、合同会社や株式会社だけでなく、登記を済ませ法人格をもっていると対象となります。
また、法人の従業員の人数といったことも関係なく、社長ひとりであっても、社会保険への加入が義務付けられることになります。
社会保険加入の手続き
強制適用事業所となったときは、社会保険の加入を行うことになります。
この加入の手続きを新規適用といいます。
新規適用となるのは
- 会社を新規に設立したとき
- 従業員を雇用したとき
- 任意適用を行うとき
などがあります。
新規適用の手続きには、各種の必要書類・申請書類を作成したうえで
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所
に届け出を行うことになります。
新規適用の手続きの際は、必要な書類も多かったり、手続きのタイミングや届け出の方法など、手のかかります。
今は電子申請ができるようになってきましたが、はじめて電子申請行う場合には、この準備も手間がかかります。
起業したばかりや、人事労務の担当がいない場合には、苦労されることと思います。
社会保険・労働保険の新規適用に関する手続きについては、社会保険労務士であればアウトソーシング出来ますので、相談してみることをおすすめします。