法人は社会保険に強制加入となります

法人は強制適用事業所となります。

社会保険の加入義務

社会保険は加入していなくて、国民健康保険なんですよねと言われて、あれ???となりました。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所として、法人があります。

この場合、強制適用事業所と呼ばれます。

強制適用事業所は

  • 事業主や個人の考え
  • 企業の規模
  • 業種

といったものに左右されることなく、加入が義務付けられることになります。

 

法人の種類

対象となる法人の種類は、合同会社や株式会社だけでなく、登記を済ませ法人格をもっていると対象となります。

また、法人の従業員の人数といったことも関係なく、社長ひとりであっても、社会保険への加入が義務付けられることになります。

 

社会保険加入の手続き

強制適用事業所となったときは、社会保険の加入を行うことになります。

この加入の手続きを新規適用といいます。

新規適用となるのは

  • 会社を新規に設立したとき
  • 従業員を雇用したとき
  • 任意適用を行うとき

などがあります。

新規適用の手続きには、各種の必要書類・申請書類を作成したうえで

  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • 公共職業安定所

に届け出を行うことになります。

新規適用の手続きの際は、必要な書類も多かったり、手続きのタイミングや届け出の方法など、手のかかります。

今は電子申請ができるようになってきましたが、はじめて電子申請行う場合には、この準備も手間がかかります。

起業したばかりや、人事労務の担当がいない場合には、苦労されることと思います。

社会保険・労働保険の新規適用に関する手続きについては、社会保険労務士であればアウトソーシング出来ますので、相談してみることをおすすめします。

社労士相談

Posted by 浅田昌範