個人事業主で家族を従業員とするときの労働保険・社会保険は?

家族に手伝ってもらうなら考えておきたいですね。

個人事業主の家族が従業員

夫婦で仕事をはじめるとのことで、相談を受けました。

個人事業主として事業を始め、家族を従業員としている場合、労働保険・社会保険に入るのかどうなのか気になるところです。

加入することになれば、保険料を支払ったりする必要も出てくる一方で、公的な保障を手に入れることができます。

雇用保険と労災

原則として、個人事業主と同居している親族は、雇用保険や労災の被保険者とはなりません。

例外がありますが、加入することになるかどうかは、事業主と使用関係があるかどうかがポイントになります。

健康保険と年金

健康保険と厚生年金保険の場合も、個人事業主の家族については、原則として、事業所に使用される者として該当しません。

こちらも例外があり、就労実態等により、事業主と事実上の使用関係が明らかである場合、被保険者となります。

現実的に実態に合わせての運用となり、加入することになるのかどうかが判断される場面もありますので、困った場面のときには、相談されることをおすすめします。

社労士相談

Posted by 浅田昌範