介護の認定を受けていて引っ越しするとき

介護保険は、市町村ごとで管理されています。

認定の情報は引き継がれます

介護の認定(要介護・要支援)を受けているときに、引っ越しをすると、介護保険は市町村ごとに運営されているため、保険証(被保険者証)も新しくなります。

ですがただでさえ忙しい引っ越し。そのタイミングで、もう一度認定を受けることはありません。

認定の有効期限があれば、新しい市町村にも自動で半年間引き継がれます。

マイナンバー連携

引っ越ししたあとも、引き続き介護保険を利用するためには、引っ越し先の市町村で、介護保険の申請をします。

これまでは、元の市町村から発行された「受給資格証明書」が必ず必要でしたが、今ではマイナンバーを利用した情報連携によって、スムーズに手続きが進むようになっています。

この結果、新しく引っ越した先から発行してもらう保険証(被保険者証)も、交付されるまでの日数が短くなってきています。

施設に入るときは違う?

引っ越し先が介護保険の施設であったりするときは、保険証(被保険者証)の取り扱いが異なってきます。

介護の認定(要介護・要支援)を受けていて、介護保険の施設に引っ越して、入所した場合は、もともとの市町村の保険証(被保険者証)を引き続き利用することになります。

これは、住所地特例と呼ばれる制度になります。

対象となる施設は

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護保険を使って入院する病院(介護医療院・介護療養型医療施設)
  • 有料老人ホーム
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

となります。

ただし、グループホームは対象となりません。

これらの施設に入ると、住民票は今の市町村となりますが、介護保険の保険証(被保険者証)や介護保険料を支払う先は、前の市町村となります。

この場合の認定調査を受ける場合や相談に乗ってもらう際には、住んでいる市町村には、情報が何もないため、前の市町村に相談するようにしましょう。

お仕事から

Posted by 浅田昌範