介護保険要介護と要支援の違い
8段階の区分に分かれています。
認定の結果
介護保険を申請すると、認定調査が行われ、認定結果と要介護の区分が記載された、新しい保険証が送られてきます。
認定の有効期間は、一般的に6カ月です。有効期間が切れる前に、介護保険の更新のお知らせがきます。
介護保険の認定を受けていて、更新の認定の場合、最長48カ月まで認められます。
この認定の区分は
- 自立(非該当)
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
の順で、8つの区分にわかれています。
この要介護認定は、数字が大きいほうが、介護を必要としていることの表れになります。
ちなみに障がい者の認定は、1級のほうが重いと認定されるため、反対になります。
また介護の区分は、本人の症状や状態などを表しているのではなく、本人の介護の必要性がどれだけ高いかを表します。
このため、寝たきりのかたより認知症の動き回るかたのほうが介護度が重かったりします。
区分の違いが影響するもの
要介護・要支援の区分の違いは、介護保険のサービスをどのくらい利用できるかという点になります。
その違いは
要支援1であれば、1カ月に50,320円
要介護5であれば、1カ月に362,170円
までサービスを利用することができるといった形になります。
この金額の範囲内で、家事援助や入浴支援などを受けたり、デイサービスに行ったりすることになります。
上限金額となるため、全額使い切る必要もありません。
もちろん、上限金額を超えてしまったら本人の全額負担になってしまいます。
納得できないときは
認定結果ということで、もっと重いはずだと感じることもあるかと思います。
ただ、介護保険は本人ができること、家庭の環境、家族の状況など様々な要素から必要となる介護の量を判定しています。
まずは、認定結果を通知してきた市町村の窓口に聞いてみましょう。
その内容を聞いてみても納得出来ない場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。