介護保険負担限度額認定を利用する
介護保険負担限度額認定って11文字も漢字が並んでます。
負担限度額認定とは
介護保険のサービスを利用すると支払うことになる利用料は、収入によって1割から3割を本人が負担することになっています。
また、介護保険の施設サービスを利用するときは、食事代や部屋代が発生します。
この食事代や部屋代についても、収入や資産の状況が一定基準である場合、本人の負担する額が減らすことができます。
これが介護保険負担限度額認定という制度になります。
認定を受けるためには、市町村の介護保険担当課に申請する必要があり、認定を受けると、毎年7月31日が有効期限となる介護保険負担限度額認定証が交付されます。
このため、6月くらいになると更新のための案内があります。
対象となるもの
本人負担を減らすことができるのは
- 部屋代(居住費・滞在費)
- 食事代
です。
また、対象となるサービスは
- 特養(特別養護老人ホーム)
- 老健(介護老人保健施設)
- 介護保険が適用となる病院(介護療養型医療施設・介護医療院)
となります。
なお、これらの施設で提供されるショートステイも対象となります。
その一方、グループホームや有料老人ホームは含まれていないため、対象となりません。
認定の基準と手続き
この負担限度額認定を受けるためには、市町村に申請する必要があります。
申請にあたっては、本人の通帳や証券口座の残高の写し、同意書などを添付する必要があります。
認定の基準は
- 年金などの収入の状況
- 預金などの資産の状況
によって判断されます。
審査の結果、第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)、第4段階のどれかに認定されます。
なお、第4段階は非該当です。
また、申請にあたり、申請書に申告した内容に不正があると、利用時に軽減された額の返還に加えて、軽減された額の2倍の加算金を課される(ということは、3倍返しになる)こともあります。