介護保険負担限度額認定を利用する

介護保険負担限度額認定って11文字も漢字が並んでます。

負担限度額認定とは

介護保険のサービスを利用すると支払うことになる利用料は、収入によって1割から3割を本人が負担することになっています。

また、介護保険の施設サービスを利用するときは、食事代や部屋代が発生します。

この食事代や部屋代についても、収入や資産の状況が一定基準である場合、本人の負担する額が減らすことができます。

これが介護保険負担限度額認定という制度になります。

認定を受けるためには、市町村の介護保険担当課に申請する必要があり、認定を受けると、毎年7月31日が有効期限となる介護保険負担限度額認定証が交付されます。

このため、6月くらいになると更新のための案内があります。

対象となるもの

本人負担を減らすことができるのは

  • 部屋代(居住費・滞在費)
  • 食事代

です。

また、対象となるサービスは

  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護保険が適用となる病院(介護療養型医療施設・介護医療院)

となります。

なお、これらの施設で提供されるショートステイも対象となります。

その一方、グループホームや有料老人ホームは含まれていないため、対象となりません。

認定の基準と手続き

この負担限度額認定を受けるためには、市町村に申請する必要があります。

申請にあたっては、本人の通帳や証券口座の残高の写し、同意書などを添付する必要があります。

認定の基準は

  • 年金などの収入の状況
  • 預金などの資産の状況

によって判断されます。

審査の結果、第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)、第4段階のどれかに認定されます。

なお、第4段階は非該当です。

また、申請にあたり、申請書に申告した内容に不正があると、利用時に軽減された額の返還に加えて、軽減された額の2倍の加算金を課される(ということは、3倍返しになる)こともあります。

介護保険

Posted by 浅田昌範