介護保険の負担割合証って

2枚に分かれてしまうのって。

負担割合って

介護保険の認定を受けると、介護サービスを利用することができます。

介護サービスを受けると、利用料が発生することになりますが、健康保険と同じように介護保険が使えるため、じぶんが支払う費用は1割ですみます。

ただし、多くの年金がもらえていたり、不動産の収入があったりするなど所得が多いと、最大3割の負担をすることになります。

この負担する額が、いくらになるのか書かれているのが、介護保険負担割合証になります。

介護保険負担割合証は、申請などをする必要はありません。介護の認定を受けた際に、一緒に送られてきます。

介護保険のサービスを利用しようとするときには

  • 介護認定の情報が書かれている介護保険被保険者証
  • 利用料の負担額が書かれている介護保険負担割合証

の2種類が必要となります。

割合の種類

介護保険の負担割合は、市町村民税の状況によって決まります。

市町村民税は、毎年6月に本人に通知されるため、それ以降に負担割合も判定されます。

負担する割合は

  • 1割
  • 2割
  • 3割

に区分されています。

この違いは、まず合計所得と呼ばれる、馴染みのない金額に、もとづいて判定され、160万円未満は1割となります。

ほとんどの人はこの区分に属しています。

その金額を上回ると、次に住民票を同じにする人のうち、65歳以上の人たちの収入の状況によって、2割か3割に割り振られることになります。

ちなみに後期高齢者医療保険についても、3割が導入され、2割も準備中ですが、判定するための金額が異なるため、介護保険では3割だけど、後期高齢者医療では1割といった現象も起きます。

また、遅れて確定申告をした場合や配偶者が亡くなった場合、遡ったり、翌月から、負担割合が変更となります。

変更となった場合は、すぐにケアマネージャーや施設の担当者に見せましょう。

毎年の更新

介護保険負担割合証は、有効期限が7月31日までとなっています。

このため、7月の終わりまでには、新しい負担割合証が自動で送られてきます。

もし届かないようであれば、市町村に問い合わせてみてください。

介護保険

Posted by 浅田昌範