介護保険の負担割合証って
2枚に分かれてしまうのって。
負担割合って
介護保険の認定を受けると、介護サービスを利用することができます。
介護サービスを受けると、利用料が発生することになりますが、健康保険と同じように介護保険が使えるため、じぶんが支払う費用は1割ですみます。
ただし、多くの年金がもらえていたり、不動産の収入があったりするなど所得が多いと、最大3割の負担をすることになります。
この負担する額が、いくらになるのか書かれているのが、介護保険負担割合証になります。
介護保険負担割合証は、申請などをする必要はありません。介護の認定を受けた際に、一緒に送られてきます。
介護保険のサービスを利用しようとするときには
- 介護認定の情報が書かれている介護保険被保険者証
- 利用料の負担額が書かれている介護保険負担割合証
の2種類が必要となります。
割合の種類
介護保険の負担割合は、市町村民税の状況によって決まります。
市町村民税は、毎年6月に本人に通知されるため、それ以降に負担割合も判定されます。
負担する割合は
- 1割
- 2割
- 3割
に区分されています。
この違いは、まず合計所得と呼ばれる、馴染みのない金額に、もとづいて判定され、160万円未満は1割となります。
ほとんどの人はこの区分に属しています。
その金額を上回ると、次に住民票を同じにする人のうち、65歳以上の人たちの収入の状況によって、2割か3割に割り振られることになります。
ちなみに後期高齢者医療保険についても、3割が導入され、2割も準備中ですが、判定するための金額が異なるため、介護保険では3割だけど、後期高齢者医療では1割といった現象も起きます。
また、遅れて確定申告をした場合や配偶者が亡くなった場合、遡ったり、翌月から、負担割合が変更となります。
変更となった場合は、すぐにケアマネージャーや施設の担当者に見せましょう。
毎年の更新
介護保険負担割合証は、有効期限が7月31日までとなっています。
このため、7月の終わりまでには、新しい負担割合証が自動で送られてきます。
もし届かないようであれば、市町村に問い合わせてみてください。