社会保険労務士の依頼に応ずる義務
開業登録していると発生します。
依頼に応ずる義務とは
社会保険労務士法第20条では、「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(あつせん代理に関するものを除く。)を拒んではならない。」となっています。
お医者さんの患者を拒めないのと同じで、義務が課せられています。
応じなくてもいいとき
依頼に応ずる義務があるとはいえ、正当な理由があれば、拒否ができることになっています。
この正当な理由には
- 法令に違反するとき
- 依頼者の利益にならないとき
が該当します。
また、あっせん代理に関するものは、無条件に拒否することができることになっています。
いろいろな登録があります
社会保険労務士と名乗るためには
- 開業の登録
- 勤務としての登録
- その他としての登録
の方法があります。
勤務の方は、その勤める会社のために登録しています。
その他の方は、そもそも業務を行わないことになっています。
この結果、依頼に応ずる義務は、開業の人のみが課せらることになります。