社会保険労務士の依頼に応ずる義務

開業登録していると発生します。

依頼に応ずる義務とは

社会保険労務士法第20条では、「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(あつせん代理に関するものを除く。)を拒んではならない。」となっています。

お医者さんの患者を拒めないのと同じで、義務が課せられています。

 

応じなくてもいいとき

依頼に応ずる義務があるとはいえ、正当な理由があれば、拒否ができることになっています。

この正当な理由には

  • 法令に違反するとき
  • 依頼者の利益にならないとき

が該当します。

また、あっせん代理に関するものは、無条件に拒否することができることになっています。

 

いろいろな登録があります

社会保険労務士と名乗るためには

  • 開業の登録
  • 勤務としての登録
  • その他としての登録

の方法があります。

勤務の方は、その勤める会社のために登録しています。

その他の方は、そもそも業務を行わないことになっています。

この結果、依頼に応ずる義務は、開業の人のみが課せらることになります。

社労士相談

Posted by 浅田昌範