60時間を超えた時間外労働の代替休暇

中小企業も来年から適用となります。

60時間の時間外労働規制

2023年4月から中小企業も、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

これにともなう相談を受けました。

既に大企業は適用となっていますが、中小企業も対応が必要となります。

これは、1ヵ月の時間外労働の時間が60時間を超えると、50%の割増率にしないといけないこととなります。

これは、深夜の時間帯に、60時間を超えて働く場合だと、75%の割増率になります。

全額を支払うと費用負担が重くなることから、代替休暇制度が用意されています。

 

代替休暇制度

代替休暇制度とは、割増賃金の支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度です。

月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保することが目的となります。

休暇として与えられるのは、もともとの割増賃金率の25%を上回る部分が休暇とできるものとなります。

計算方法は

(実際の残業時間ー60時間)✕換算率(50%ー25%)=時間分を代替休暇として付与

となっています。

なお、割増賃金率が25%を下回る部分や深夜の割増分については、必ず賃金として支払う必要があります。 

 

導入には

この代替休暇の制度を利用するためには

  • 労使協定を結ぶ
  • 就業規則に記載する
  • 1日または半日単位で取得する
  • 本人が利用を希望する(強制適用ではありません)

といったことが必要となります。

また労使協定では

  • 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を与えることができる期間
  • 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

について、労使間で合意する必要があります。

月60時間を超える時間外労働の場合は、今まで以上に人件費が発生します。

制度が改正となるまでに必要な対策を始めることをおすすめします。

社労士相談

Posted by 浅田昌範