国民健康保険と医師国民健康保険組合

医師が加入できる健康保険です。

健康保険の仕組み

退職した後、医師国保の扶養に入ることになるのでしょうかとのことで相談がありました。

健康保険の仕組みには

  • 会社員が加入する健康保険
  • 自営業者などが加入する国民健康保険
  • 75歳以上の人の後期高齢者医療

と大きく3つに分かれています。

今回の医師国保は、自営業者などが加入する国民健康保険に属します。

 

医師国保

医師国保とは、医師国民健康保険組合のことで、医師会に所属する医師が加入できる健康保険となります。

ただ、基本的には従業員5人未満の個人事業所が対象です。

医師国保に加入できるのは

  • 開業医
  • 常勤医
  • 非常勤医
  • 大学医師会に所属する勤務医
  • 個人や法人のクリニックに勤務する常勤従業員やパート従業員

といった方となります。

 

国民健康保険と医師国民健康保険組合との違い

市町村の国民健康保険との違いには

  • 収入にかかわらず保険料が決まる
  • 給与が少ない場合は、保険料負担が大きい
  • 自家診療分の保険請求ができない
  • 従業員は、国民健康保険か医師国民健康保険組合か選ばないといけない
  • 医師国保に入ると、世帯が同じ人で国民健康保険に加入している人は、医師国保になる

といった点があります。

医師にとっては、収入にかかわらず保険料が決まるという点は、国民健康保険と比較すると保険料が割安になる場合が多いです。

その一方で、従業員にとっては、加入する人数によって、保険料の負担が多くなることもあります。

社労士相談

Posted by 浅田昌範