じぶんの会社の秘密と漏洩の対策

規程があると無いとで違います。

営業秘密とは

事業を営むうえで、じぶんの会社の大事な情報が漏れてしまうことで大ダメージを受けてしまうことがあります。

この大事な情報が営業秘密となります。

この営業秘密を保護するため、不正競争防止法があります。

不正競争防止法は、じぶんの会社が持つ大事な情報が、不正に持ち出されるなどの被害にあった場合、賠償請求など民事上や刑事上の措置をとることが可能となっています。

 

営業秘密と認められるには

企業は不正競争防止法によって、営業秘密を守ることになります。

この営業秘密と認められるためには

  • 秘密管理性
  • 有用性
  • 非公知性

であることが問われます。

このため漏れてしまったとき、裁判をするには、訴える側がこれらについて立証することが必要となります。

 

実際どうすればいいのか

実際、会社ではどのようにしたらいいのかとなると

  • 管理規程を用意する
  • 管理する区分に分けて保管する
  • 利用できるひとを決める

といったことが必要となります。

規程を決め、従業員に周知するとなると、就業規則を利用することもおすすめです。

こういった取り組みがされていないと、秘密であることと言うことが難しくなることも考えられます。

経済産業書からも営業秘密管理指針が示されていますので、利用してみてはいかがでしょうか。

社労士相談

Posted by 浅田昌範