休憩時間の与えかた

うっかり働いてしまうんですよね。

店舗での休憩時間

店舗の職場ですが、休憩をいつとらせてあげればいいかよくわかりませんと相談を受けました。

法律はどうなってる?

労働基準法第34条では、働く時間が6時間を超える場合、少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩時間を、労働時間の途中に、与えなければならないとなっています。

どうする?

就業規則や雇用契約書・労働条件通知書で

  • 休憩をとる具体的な時間帯を決めること
  • 休憩時間は、業務の途中にとること

というルールをはっきりしておいたほうがいいように伝えました。

早く帰りたいからと休憩時間の分だけ、早く帰ることは、この休憩時間のルール上できないんですね。

じぶんが雇われで働いていたときは、どうだったかなと改めて思い起こしました。

社労士相談

Posted by 浅田昌範